提供福祉サービス:生活介護 | 就労継続支援B型 | 共同生活援助 | 相談支援
0265-53-2294

社会福祉法人 長野県知的障害者育成会 Lサポート

「個人情報保護規程」

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人長野県知的障害者育成会(以下「法人」という。)で行っている福祉サービス事業等の利用者及び家族並びに法人職員等の個人情報の取扱いに関する取組み及び基本ルールを規定し、法人が保有する情報の紛失、漏えい及び改ざんを防ぎ、個人情報の取扱いに関する法人としての責任を果たすことを目的とする。

 

(用語の定義)
第2条 この規程で使用する用語は次のとおりとする。
(1)個人情報
法人と関わり合いを持つ個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、自宅の電話番号等の記述により、特定の個人を識別できるものをいう。また、他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人が識別できるものも含まれる。
(2)本人等
法人が保有する個人情報で識別される特定個人をいう。
(3)役職員等
法人の理事、監事、評議員並びに法人職員(有期契約職員、パート職員、アルバイトを含む)、嘱託医及び苦情解決第三者委員等をいう。

 

(対象となる情報)
第3条 この規程の対象となる情報は、法人で保管するすべての個人情報であり、電子データ、印字データの別を問わない。

 

(適用範囲)
第4条 この規程は、役職員等に適用する。
2 ボランティア、実習生等法人に所属しない者に対しても、この規程の趣旨を踏まえた適切な取扱いを求めるものとする。

 

 

第2章 個人情報管理体制
(個人情報管理責任者)
第5条 法人に個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、常務理事をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、法人における個人情報管理の取組みの推進の責務を負う。

 

(個人情報管理者)
第6条 経理規程第5条に定める拠点を単位として、個人情報管理者(以下「管理者」という。)を置き、本部は事務長を他は施設長をこれに充てる。
2 管理者は、各拠点における個人情報管理に関する取組みを推進する責務を負う。

 

(個人情報保護審査会)
第7条 法人の個人情報保護に係る重要事項を審議するため、個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
2 審査会については、理事長が別に定める。

 

 

第3章 個人情報保護に係る安全措置
(個人情報保護に関する基本方針)
第8条 管理責任者は、個人情報の収集目的、保護、利用等に関する法人としての基本方針を定め、理事長に報告するとともに、これを公表する。

 

(個人情報の取扱い)
第9条 法人職員は、採用時にこの規程及びその他個人情報に関する要綱等の定めを遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。

 

(個人情報の収集)
第10条 法人は、個人情報の収集に当たっては、その利用目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 法人は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知するものとする。

 

(個人情報の保管)
第11条 法人で保管する個人情報は、印字による台帳又は電子ファイル等により管理者ごとに一元管理するものとする。
2 法人で保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な安全管理対策を行う。
3 役職員等は、管理者の承認を得ないで、個人情報を法人外に持ち出し或いは第三者に提示又は提供してはならない。

 

(個人情報の利用)
第12条 個人情報の利用は、利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて行ってはならない。ただし、法令の定めに基く場合は除く。

 

(第三者への提供)
第13条 業務の遂行にあたり、個人情報を第三者に提供する必要があるときは、本人等の同意を得るともに、予め管理責任者に報告し、その指示に従って必要な対応を行うものとする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条により除外されている個人情報については、本人等の同意を得ることを必要条件とはしない。

 

(本人からの照会に対する受付等)
第14条 本人等からの、自らの個人情報に関する問い合わせ、情報開示、訂正、利用停止等の請求並びに苦情の受付は、管理者とする。
2 管理者は、前項による意向が示された場合には、直ちに管理責任者に報告し、迅速に本人等の意向に沿う対応をしなければならない。

 

(個人情報の廃棄)
第15条 保存期限を経過した個人情報は、速やかに廃棄するものとする。
2 個人情報の廃棄に当たっては、印字された個人情報はシュレッター処理を行ない、コンピューター等を廃棄する場合、周辺の電子記録媒体を含め、その内部に保存されている電子データを完全に消去するなどして、外部に個人情報が漏えいしないよう細心の注意をはらわなければならない。

 

(教育)
第16条 管理者は、随時職員に対して個人情報管理についての研修・指導を行わなければならない。また、ボランティア、実習生等に対しても個人情報の保護、管理の必要性についての意識喚起を図り、適切な取扱いを行うよう指導・監督する。

 

 

第4章 雑則
(規程違反の場合の措置)
第17条 法人職員がこの規程に明らかに違反したと認められる場合、就業規則の規定による懲戒処分の対象となる。
2 ボランティア、実習生等法人に所属しない者がこの規程に違反したと認められる場合は、理事長が適切な処分を行う。

 

(適用除外)
第18条 理事、監事、評議員、嘱託医及び苦情解決第三者委員に対しては、第9条及び第17条は適用しない。

 

附則
1 この規程は、平成26年12月21日から施行する。
個人情報保護に対する基本方針
Ⅰ 基本方針
社会福祉法人長野県知的障害者育成会は、本法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令を遵守し、利用者等の個人情報の保護を図ることを宣言します。

 

Ⅱ 個人情報の適切な収集、利用、提供の実施
(1)個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知し、利用目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。 (2)個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得ます。 (3)個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。

 

Ⅲ 安全確保の実践
(1)本法人は、個人情報保護の取組みを全役員、全職員等に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。
(2)個人情報保護の取組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価、見直しを行い、継続的な改善に努めます。

 

 

社会福祉法人長野県知的障害者育成会
理事長 飯沼寿太郎